再生医療サポート保険(臨床研究)の特長
- 健康被害発生時(研究対象者が臨床研究実施機関の補償につき不服がある場合)に、学会が設置する健康被害補償第三者委員会(※)により中立的な立場での判定を実施!
- 再生医療等安全性確保法の対象となる臨床研究を原則引受け!
- 健康被害補償に関するガイドラインに準拠し、再生医療特有のリスクに対応した充実の補償内容!
- 本補償制度ならではのリーズナブルな保険料水準!
- 日本再生医療学会会員以外の皆さまもご加入可能!
- 本制度創設後9年以上にわたる引受実績!
(※)研究対象者が臨床研究実施機関の補償に対して不服があるときは、日本再生医療学会が定める規定に基づいて「健康被害補償第三者委員会」に判定を求めることができる場合があります。
再生医療サポート保険(臨床研究)の概要
再生医療等臨床研究の実施者である被保険者が、日本国内で実施した臨床研究に起因して研究対象者が身体障害(健康被害)を被り、被保険者が法律上の損害賠償責任もしくは「再生医療等臨床研究における健康被害補償に関するガイドライン」(日本再生医療学会策定)に規定されている補償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
支払限度額・補償金額
臨床研究賠償責任特約(法律上の損害賠償責任)の支払限度額 | |
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身体障害 | 1名 1億円 / 1事故・保険期間中 3億円(免責金額なし) |
臨床研究補償責任特約 死亡補償金・後遺障害補償金の支払限度額 | ||||||||
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再生医療等に用いる細胞を提供する者 (再生医療等を受ける者以外) |
(研究対象者1名あたり) | 再生医療等を受ける者 | (研究対象者1名あたり) | |||||
死亡 | 生計維持者 | 4,000万円 | 死亡 | 生計維持者 | 2,000万円(200万円) | |||
非生計維持者 | 1,800万円 | 非生計維持者 | 700万円(70万円) | |||||
後遺障害 | 1級 | 2,200万円 | 8級 | 800万円 | 後遺障害 | 生計維持者 | 1級 | 3,000万円(300万円) |
2級 | 2,000万円 | 9級 | 600万円 | 2級 | 2,400万円(240万円) | |||
3級 | 1,800万円 | 10級 | 500万円 | 非生計維持者 | 1級 | 2,000万円(200万円) | ||
4級 | 1,500万円 | 11級 | 350万円 | 2級 | 1,600万円(160万円) | |||
5級 | 1,300万円 | 12級 | 250万円 | ※「悪性新生物」および「後天性免疫不全症候群(所謂AIDS)もしくは同種の疾病」を対象とした再生医療等を受ける者に対しては括弧内の金額を適用。 | ||||
6級 | 1,100万円 | 13級 | 150万円 | |||||
7級 | 900万円 | 14級 | 100万円 |
臨床研究補償責任特約 医療費(※1)の支払限度額(標準金額) ★オプション <実費補償> | |
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1名あたり100万円(最大支払月数:事故発見日より12カ月) |
臨床研究補償責任特約 医療手当(※1)の支払限度額(標準金額) ★オプション <定額補償> | |||
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1名あたり下表の限度額を適用。 | (最大支払月数:事故発見日より12カ月) | ||
区分 | 日数 | 1か月あたりの支払限度額 (2019年10月1日以降始期契約用) |
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(入院相当程度の) 通院のみの場合 |
1か月のうち3日以上 | 36,800円 | |
1か月のうち3日未満 | 34,800円 | ||
入院のみの場合 | 1か月のうち8日以上 | 36,800円 | |
1か月のうち8日未満 | 34,800円 | ||
入院と通院がある場合 | 36,800円 |
(※1)医療費・医療手当について
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保険契約者・被保険者
- Ⅰ.保険契約者
- 臨床研究機関(研究責任者等)
- Ⅱ.被保険者
- 原則、記名被保険者および保険証券記載の臨床研究に従事する「研究者等・研究責任者・組織の代表者等・臨床研究機関・共同臨床研究機関」
※被保険者の範囲を変更する場合は、別途お問合わせください。
保険期間
臨床研究期間+臨床研究終了後補償期間
臨床研究終了後補償期間は最長10年まで設定することが可能です。
なお、以下に該当する場合がこの保険の保険金お支払いの対象となります。
- 臨床研究賠償責任特約
- 保険期間中に、研究対象者に身体障害(事故)が発見されること。
なお、「発見」とは、被保険者が事故の発生を最初に認識した時(※1)、または、被保険者に損害賠償請求が提起された時(※2)のいずれか早い時点をもってなされたものとします。
- 臨床研究補償責任特約
- 保険期間中に、研究対象者の健康被害(事故)が発見されること。
なお、「発見」とは、被保険者が事故の発生を最初に認識した時(※1)、または、健康被害を被った研究対象者が被保険者に対して補償責任に基づく補償金の請求をした時(※3)のいずれか早い時点をもってなされたものとします。
(※1) 認識をし得た時を含みます。
(※2) 提起されるおそれがあると被保険者が認識した時または認識し得た時を含みます。
(※3) 被保険者に対して補償責任に基づく補償金の請求をした時、または請求されるおそれがあると被保険者が認識した時もしくは認識し得た時の、いずれか早い時をいいます。
お申し込みの流れ
(※)以下の資料のご提出をお願いします。(必要に応じて、下記以外の資料の提出をお願いする場合があります。)
- 〔1〕プロトコル(写)
- 〔2〕再生医療サポート保険(臨床研究) 告知事項申告書
- 〔3〕再生医療サポート保険(臨床研究) ヒアリングシート
- 〔4〕研究参加の同意を得るために研究対象者向けに配布される説明書(任意で医療費・医療手当を補償対象とする場合に、「未知副作用のみを補償対象とするプラン」を選択した場合)
※このHPのご案内は商品の特徴を説明したものです。詳しくは商品パンフレット(「再生医療サポート保険(臨床研究)」のご案内)をダウンロードのうえ、ご参照ください。